国際倒産について
 国際倒産に関する新法が、2001年4月1日に施行になりました。民事再生法(平成12年4月1日施行)を、「民事再生法等の一部を改正する法律」(「民事再生法等一部改正法」) で改正し、さらに破産法および会社更生法の改正もなされました(平成13年4月1日施行)。同日に、外国倒産手続の国内での効力について、「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」(「外国倒産承認援助法」)も施行され、これで、国際倒産法制の一応の整備が整ったといえるでしょう。

倒産法関連の執筆原稿及び勉強会資料のために用意したものです。

国際倒産について(きんざい「法的整理の手引き」に掲載)

民事再生手続の強制執行等の中止命令と包括的禁止命令について



不正競争防止法関連

不正競争争訟の立証について